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最高裁判所第二小法廷

最判昭和24年5月28日

最判 昭和24年5月28日 ・ 刑集3巻6号873頁

裁判年月日
1949-05-28
事件番号
昭和24(れ)562
出典
刑集3巻6号873頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

強盗行為の最中、家人の騒ぎで共犯者が逃走したため、被告人も逃走しようとした 際、同家表入口附近で被害者両名を日本刀で突き刺し殺害した事案。最高裁は、 強盗殺人罪 (刑法 240 条後段) は強盗犯人が強盗をなす機会において他人を殺害 することにより成立する罪であるとした上で、殺害場所が屋内外いずれであるか 不明であっても、別の機会の殺害ではなく強盗の機会に殺害したと認められる以上、 240 条適用は正当であるとした (機会説)。

関連条文

関連論点

  • 強盗罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース