最高裁判所第二小法廷
最判昭和24年5月28日
最判 昭和24年5月28日 ・ 刑集3巻6号873頁
- 裁判年月日
- 1949-05-28
- 事件番号
- 昭和24(れ)562
- 出典
- 刑集3巻6号873頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
強盗行為の最中、家人の騒ぎで共犯者が逃走したため、被告人も逃走しようとした 際、同家表入口附近で被害者両名を日本刀で突き刺し殺害した事案。最高裁は、 強盗殺人罪 (刑法 240 条後段) は強盗犯人が強盗をなす機会において他人を殺害 することにより成立する罪であるとした上で、殺害場所が屋内外いずれであるか 不明であっても、別の機会の殺害ではなく強盗の機会に殺害したと認められる以上、 240 条適用は正当であるとした (機会説)。
関連条文
関連論点
- 強盗罪