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最高裁判所

強盗予備罪の「強盗の目的」

最決 昭和54年11月19日 ・ 判例時報972号194頁

事後強盗目的を含む

裁判年月日
1979-11-19
出典
判例時報972号194頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人がサバイバルナイフを携帯し、留守宅に侵入して窃盗をする目的で住宅街を 徘徊した事案。窃盗中に家人が帰宅した場合に逃走目的で脅迫を加える意図を持って いたが、適切な侵入対象を発見できず侵入を断念した。最高裁は、刑法 237 条 (強盗予備罪) にいう「強盗の罪を犯す目的」 には、刑法 238 条の事後強盗罪 (窃盗 後の追跡を免れる等の目的での暴行・脅迫) を犯す目的も含まれると判断し、本件 サバイバルナイフ携帯 + 徘徊行為について強盗予備罪の成立を肯定した。事後強盗 罪が刑法 238 条で「強盗として論ずる」 と規定されることから、強盗予備罪の主観面 も事後強盗目的を含めて広く解釈される。司法試験対策で強盗予備罪 (237 条) と 事後強盗罪 (238 条) の関係を扱う最重要判例。

関連条文

関連論点

  • 強盗罪

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ソース