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最高裁判所第一小法廷

覚せい剤詐取・拳銃射殺未遂事件

最決 昭和61年11月18日 ・ 刑集40巻7号523頁

裁判年月日
1986-11-18
事件番号
昭和60(あ)1198
出典
刑集40巻7号523頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲乙が「覚せい剤の現物確認」を名目に丙から覚せい剤を詐取した後、 代金支払を免れる意図のもと、乙が丙を拳銃で狙撃したが殺害には至らなかった 事案。最高裁は、暴行が財物奪取の手段ではないため一項強盗による強盗殺人未遂罪 は成立せず、詐欺罪 (または窃盗罪) と二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪 が成立すると判示した。

関連論点

  • 強盗罪
  • 詐欺罪

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ソース