最高裁判所
麻薬購入資金2項強盗事件
最判 昭和35年8月30日 ・ 刑集14巻10号1418頁
- 裁判年月日
- 1960-08-30
- 出典
- 刑集14巻10号1418頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
違法な麻薬の購入資金として被害者から保管を託された金銭を不法に領得するため、 被告人らが被害者を殺害してその返還を事実上免れた事案。最高裁は、当該金銭の授受が 不法原因に基づく給付であっても、刑法240条後段・236条2項の罪 (強盗殺人・強盗利得) が成立すると判断した。
関連条文
関連論点
- 強盗罪