最高裁判所第二小法廷
飲食代金支払猶予事件
最二決 昭和43年12月11日 ・ 刑集22巻13号1469頁
- 裁判年月日
- 1968-12-11
- 事件番号
- 昭和43(あ)1645
- 出典
- 刑集22巻13号1469頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
飲食代金の請求を受けた被告人が請求者らを脅迫して畏怖させ、請求を一時断念させた事案。最高裁第二小法廷は、被害者側に黙示的な支払猶予の処分行為があったと認め、刑法249条 2項の恐喝罪 (2項恐喝) の成立を認めた。恐喝罪における処分行為概念が詐欺罪に比べて緩やかに解されうることを示す判例として、司法試験対策で参照される。