最高裁判所第三小法廷
口止め料恐喝事件
最判 昭和29年4月6日 ・ 刑集第8巻4号407頁
- 裁判年月日
- 1954-04-06
- 事件番号
- 昭和27(あ)6260
- 出典
- 刑集第8巻4号407頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
他人の犯罪事実を知る者が、 これを捜査官憲に申告すること自体はもとより違法でなくても、 これをたねにして、 犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けて相手を畏怖させ、 口止め料として金品を提供させた事案。最高裁は、 恐喝罪における脅迫の内容をなす害悪は必ずしもそれ自体違法であることを要しないとして、 恐喝罪の成立を認めた。