最高裁判所第二小法廷

恐喝罪の交付の意義

最二判 昭和24年1月11日 ・ 刑集3巻1号1頁

黙認乗じ奪取

裁判年月日
1949-01-11
事件番号
昭和23(れ)1369
出典
刑集3巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

恐喝罪 (刑法249条1項) における「交付せしめ」の意義が争われた事案。最高裁第二小法廷は、恐喝罪の本質を被恐喝者の畏怖による瑕疵ある同意を利用した財物の領得行為と位置付け、交付形式は被恐喝者が自発的に財物を提供する場合のみに限られず、被恐喝者が畏怖して黙認しているのに乗じて恐喝者が財物を奪取した場合も交付に含まれると判示した (昭和24年1月11日)。

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