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最高裁判所第二小法廷

恐喝・警察官詐称事件

最判 昭和24年2月8日 ・ 刑集3巻2号83頁

恐喝の手段中の虚偽部分と恐喝罪の成否

裁判年月日
1949-02-08
事件番号
昭和23(れ)1241
出典
刑集3巻2号83頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

恐喝の手段の中に虚偽の欺罔的部分 (警察官を詐称した部分) が混在していても、その 部分も相手方に畏怖の念を生じさせる一材料となり、その畏怖の結果として財物を交付 させた場合は、詐欺罪ではなく恐喝罪が成立すると判示した最高裁第二小法廷判決 (昭和24年2月8日)。恐喝と詐欺の両要素が競合する場合の罪責の振り分けに関する 典型判例で、司法試験対策で恐喝罪と詐欺罪の関係の代表判例とされる。

関連論点

  • 恐喝罪

関連判例

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ソース