最高裁判所第三小法廷

財布奪取恐喝一罪事件

最三決 昭和32年3月5日 ・ 集刑118号43頁

裁判年月日
1957-03-05
事件番号
昭和30(あ)1379
出典
集刑118号43頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共謀の上で通行人に暴行・脅迫を加え、畏怖した被害者が財布から数百円を交付しようとして取り出した際に、犯人が財布ごと奪い去った事案。最高裁第三小法廷は、窃盗罪ではなく恐喝罪一罪が成立すると判示した。

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