最高裁判所第二小法廷

権利行使と恐喝罪事件

最二小判 昭和30年10月14日 ・ 刑集第9巻11号2173頁

裁判年月日
1955-10-14
事件番号
昭和27(あ)6596
出典
刑集第9巻11号2173頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が債権取立てのために手段を用いた際、その手段が権利行使の方法として社会通念上一般に許容される程度を逸脱した恐喝手段であった事案。最高裁第二小法廷は、このような場合には債権額のいかんにかかわらず、当該手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立すると判示した。

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