大審院
住居侵入と窃盗の罪数
大判 大正6年2月26日
牽連犯
- 裁判年月日
- 1917-02-26
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
他人の住居に侵入した後、住居内で窃盗を行った事案について、住居侵入罪 (刑法 130 条) と窃盗罪 (刑法 235 条) の罪数関係が争われた事案。大審院は、住居侵入 行為が窃盗の手段として、窃盗行為が住居侵入の結果として、両者が手段-結果の 関係に立つとして、刑法 54 条 1 項後段の 牽連犯 が成立すると判示した。 住居侵入と侵入後に住居内で行われた犯罪 (窃盗・強盗・不同意性交等) との関係を 牽連犯と整理する判例の起点として、司法試験対策で確立された典型判例。なお、 侵入時の目的犯罪 (例: 強制性交目的) と現実に行った犯罪 (例: 窃盗) が一致しない 場合でも、侵入が現実犯罪の場所的前提となっている以上、住居侵入罪と現実犯罪は 牽連犯と解されるのが判例の立場である。
関連条文
関連論点
- 罪数
- 住居侵入罪
- 窃盗罪