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大審院

住居侵入と不同意性交

大判 昭和7年5月12日

旧強姦) の罪数 (牽連犯

裁判年月日
1932-05-12

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

他人の住居に侵入した後、住居内で強姦 (現・不同意性交等、刑法 177 条) を行った 事案について、住居侵入罪 (刑法 130 条) と強姦罪 (現・不同意性交等罪) の罪数 関係が争われた事案。大審院は、住居侵入行為が強姦の手段として、強姦行為が住居 侵入の結果として、両者が手段-結果の関係に立つとして、刑法 54 条 1 項後段の 牽連犯 が成立すると判示した。住居侵入と侵入後の性犯罪を牽連犯と整理する 判例として、司法試験対策で確立されている (大判大6.2.26 の住居侵入+窃盗判例と 併せて、住居侵入と侵入後犯罪の罪数論の典型判例群を形成)。

関連条文

関連論点

  • 罪数
  • 住居侵入罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース