最高裁判所第二小法廷

最判 平成21年11月30日

最判 平成21年11月30日 ・ 刑集63巻9号1765頁

裁判年月日
2009-11-30
事件番号
平成20(あ)13
出典
刑集63巻9号1765頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

東京都葛飾区内の分譲マンション (区分所有者らにより管理組合が組織され、共用玄関等に部外者の立入りやビラ配布を禁止する旨の掲示があった) の共用階段・共用廊下部分に、政党の活動報告等を記載したビラを各戸のドアポストに投函する目的で立ち入った被告人が、刑法130条前段の住居侵入罪 (邸宅侵入) に問われた事案。被告人は、当該立入りは憲法21条1項が保障する表現の自由の行使であるから正当行為 (刑法35条) に当たる、あるいは住居侵入罪の構成要件に該当しないと主張した。最高裁は、分譲マンションの共用部分であっても、管理組合や区分所有者らの意思に反して立ち入ることが禁止された場所は刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たり、管理権者の意思に反して立ち入った以上、表現の自由の行使を動機とする立入りであったとしても住居侵入罪の成立を妨げず、これを処罰することは憲法21条1項に違反しないとして、上告を棄却した。

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