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最高裁判所第二小法廷

違法侵入後の不退去

最決 昭和31年8月22日 ・ 刑集10巻8号1237頁

建造物侵入罪に吸収、 不退去罪不成立

裁判年月日
1956-08-22
事件番号
昭和29(あ)309
出典
刑集10巻8号1237頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が他人の建造物に故なく侵入し、 退去要求にも応じず滞留した事案。 最高裁第二小法廷は、 建造物侵入罪は故なく建造物に侵入した場合に成立し 退去するまで継続する犯罪であるから、 同罪が成立する以上、 退去しない 場合においても不退去罪は成立しないものと解するを相当とすると判示。 違法侵入後の居座りは住居侵入罪 (または建造物侵入罪、 刑法 130 条前段) に吸収され、 別途不退去罪 (130 条後段) は成立しない (= 包括一罪) という 罪数論を確立。

関連条文

関連論点

  • 住居侵入罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース