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最高裁判所第一小法廷

国立大学囲繞地事件

最判 昭和51年3月4日 ・ 刑集30巻2号79頁

建造物侵入罪の客体としての囲繞地

裁判年月日
1976-03-04
事件番号
昭和49(あ)736
出典
刑集30巻2号79頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

国立大学附置研究所建物に接する敷地につき、 既存の門塀と新設の金網柵を 連結した一連の囲障で部外者の立入を禁止していた土地への侵入が建造物 侵入罪を構成するか争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 当該敷地は当該 建物の囲繞地として建造物侵入罪 (刑法 130 条) の客体に当たり、 当該 囲繞地への侵入で建造物侵入罪が成立する旨を判示。 金網柵が仮設的構造で 設置期間が一時的であっても、 通常の門塀に準じ外部との交通を阻止し得る 程度の構造を有する以上は囲繞地に当たる。 囲繞地概念のリーディング ケース。

関連条文

関連論点

  • 住居侵入罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース