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最高裁判所第一小法廷

警察署塀よじ登り事件

最決 平成21年7月13日 ・ 刑集63巻6号590頁

建造物の囲障 = 建造物の一部、 建造物侵入既遂

裁判年月日
2009-07-13
事件番号
平成20(あ)835
出典
刑集63巻6号590頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が大阪府八尾警察署東側の高さ約 2.4m / 幅約 22cm のコンクリート製 塀の上によじ登り、 塀の上部に立って中庭に駐車された捜査車両を確認しよう とした事案。 最高裁第一小法廷は、 本件塀は本件庁舎建物とその敷地を他から 明確に画するとともに外部からの干渉を排除する作用を果たしており、 庁舎 建物の利用のために供されている工作物であって刑法 130 条にいう「建造物」 の一部を構成するものと判示し、 塀の上に立った時点で建造物侵入罪 (既遂) が成立するとした。 塀そのものを建造物の一部とみることで、 建造物本体に 立ち入る前に既遂となる射程を確立した重要判例。

関連条文

関連論点

  • 住居侵入罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース