最高裁判所第二小法廷

自衛隊宿舎事件

最判 昭和58年4月8日 ・ 刑集37巻3号215頁

刑法130条前段「侵入」の意義 = 意思侵害説

裁判年月日
1983-04-08
事件番号
昭和55(あ)906
出典
刑集37巻3号215頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自衛隊宿舎(集合住宅)の管理者の承諾を得ずに立ち入った行為が建造物侵入罪 (刑法130条前段)の「侵入」に当たるかが争われた事案。最高裁第二小法廷は、同条にいう「侵入し」とは他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうとした上で、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、建造物侵入罪の成立を免れないと判示した。

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