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最高裁判所大法廷

全逓東京中郵事件

最大判 昭和41年10月26日 ・ 刑集20巻8号901頁

争議行為に付随する建造物侵入と違法性

裁判年月日
1966-10-26
事件番号
昭和39(あ)296
出典
刑集20巻8号901頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

1958 (昭和33) 年春闘の際、全逓信労働組合の幹部らが東京中央郵便局で郵便物を 取り扱う職員に対し、勤務時間内に職場集会へ参加するよう説得し、職員が職場 を離脱した事案。郵便物の不取扱罪 (郵便法 79 条) と建造物侵入罪 (刑法 130 条) 等が争われた。最高裁大法廷は、勤労者の労働基本権 (憲法 28 条) を尊重しつつ も、公共企業体等労働関係法 17 条 1 項違反の争議行為に付随する建造物侵入 行為が 刑法上の違法性を一律に欠くものではない と判示した。違法性阻却 事由の判断に当たっては、行為が同条項違反の争議行為に際しこれに付随して 行われたものであるという事実を含めて、行為の具体的状況その他諸般の事情 を考慮に入れ、それが 法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否か を考察すべきとした。つまり、争議行為だから建造物侵入が一律に正当化される という立場を否定し、目的・手段の相当性等を事案ごとに個別判断する枠組みを 確立した。司法試験対策で正当行為 (刑法 35 条) ・争議行為と違法性阻却の 関係を理解する上での代表判例。

関連条文

関連論点

  • 違法性
  • 住居侵入罪

関連判例

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ソース