最高裁判所大法廷
全逓東京中郵事件
最大判 昭和41年10月26日 ・ 刑集20巻8号901頁
争議行為に付随する建造物侵入と違法性
- 裁判年月日
- 1966-10-26
- 事件番号
- 昭和39(あ)296
- 出典
- 刑集20巻8号901頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
1958 (昭和33) 年春闘の際、全逓信労働組合の幹部らが東京中央郵便局で郵便物を 取り扱う職員に対し、勤務時間内に職場集会へ参加するよう説得し、職員が職場 を離脱した事案。郵便物の不取扱罪 (郵便法 79 条) と建造物侵入罪 (刑法 130 条) 等が争われた。最高裁大法廷は、勤労者の労働基本権 (憲法 28 条) を尊重しつつ も、公共企業体等労働関係法 17 条 1 項違反の争議行為に付随する建造物侵入 行為が 刑法上の違法性を一律に欠くものではない と判示した。違法性阻却 事由の判断に当たっては、行為が同条項違反の争議行為に際しこれに付随して 行われたものであるという事実を含めて、行為の具体的状況その他諸般の事情 を考慮に入れ、それが 法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否か を考察すべきとした。つまり、争議行為だから建造物侵入が一律に正当化される という立場を否定し、目的・手段の相当性等を事案ごとに個別判断する枠組みを 確立した。司法試験対策で正当行為 (刑法 35 条) ・争議行為と違法性阻却の 関係を理解する上での代表判例。
関連条文
関連論点
- 違法性
- 住居侵入罪
関連判例
この判例が登場する問題(2 件)
ソース
- 一次資料裁判所 web (判例詳細、 id=50746、 sweep verify match=yes、 2026-05-26)
- 二次資料Wikipedia「全逓東京中郵事件」 (昭和39(あ)296、刑集20巻8号901頁、昭和41年10月26日大法廷判決、公労法 17 条 1 項違反の争議行為に付随する建造物侵入罪は刑法上の違法性を一律に欠くものではなく、行為の具体的状況・諸般の事情を考慮し法秩序全体の見地から個別判断する旨を判示した代表判例として整理)
- 二次資料京都産業大学・菅原宏志「全逓東京中郵事件 上告審」 (昭和36年判決から立場変更、争議行為と付随行為について法秩序全体の見地から許容性を判断する立場を確立した判旨を独立解説)