最高裁判所第二小法廷
保険金詐欺目的・承諾傷害事件
最決 昭和55年11月13日 ・ 刑集34巻6号396頁
- 裁判年月日
- 1980-11-13
- 事件番号
- 昭和55(し)91
- 出典
- 刑集34巻6号396頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
保険金を詐取する目的で、被害者の承諾を得て同人に自動車を衝突させ傷害を 負わせた事案。最高裁は、被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立する か否かは、単に承諾の存在という事実のみでなく、承諾を得た動機・目的・身体 傷害の手段・方法・損傷の部位・程度など諸般の事情を照らし合わせて決すべき と判示し、本件の承諾は違法性を阻却しないとした。承諾傷害の違法性阻却の 枠組みを示した重要決定。
関連論点
- 暴行・傷害罪
- 違法性