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最高裁判所第二小法廷

保険金詐欺目的・承諾傷害事件

最決 昭和55年11月13日 ・ 刑集34巻6号396頁

裁判年月日
1980-11-13
事件番号
昭和55(し)91
出典
刑集34巻6号396頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

保険金を詐取する目的で、被害者の承諾を得て同人に自動車を衝突させ傷害を 負わせた事案。最高裁は、被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立する か否かは、単に承諾の存在という事実のみでなく、承諾を得た動機・目的・身体 傷害の手段・方法・損傷の部位・程度など諸般の事情を照らし合わせて決すべき と判示し、本件の承諾は違法性を阻却しないとした。承諾傷害の違法性阻却の 枠組みを示した重要決定。

関連論点

  • 暴行・傷害罪
  • 違法性

関連判例

この判例が登場する問題(3 件)

ソース