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最高裁判所第三小法廷

睡眠薬・急性薬物中毒事件

最決 平成24年1月30日 ・ 刑集66巻1号36頁

裁判年月日
2012-01-30
事件番号
平成22(あ)340
出典
刑集66巻1号36頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被害者に睡眠薬等を摂取させ、約 6 時間ないし 2 時間にわたって意識障害および 筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた事案。最高裁は、これによって 生じた身体機能の障害は刑法 204 条にいう「傷害」に該当するとして、傷害罪の 成立を認めた。暴行を伴わない態様での身体機能毀損であっても傷害罪が成立し 得ることを示した。

関連条文

関連論点

  • 暴行・傷害罪

関連判例

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ソース