最高裁判所第三小法廷
睡眠薬・急性薬物中毒事件
最決 平成24年1月30日 ・ 刑集66巻1号36頁
- 裁判年月日
- 2012-01-30
- 事件番号
- 平成22(あ)340
- 出典
- 刑集66巻1号36頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被害者に睡眠薬等を摂取させ、約 6 時間ないし 2 時間にわたって意識障害および 筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた事案。最高裁は、これによって 生じた身体機能の障害は刑法 204 条にいう「傷害」に該当するとして、傷害罪の 成立を認めた。暴行を伴わない態様での身体機能毀損であっても傷害罪が成立し 得ることを示した。
関連条文
関連論点
- 暴行・傷害罪