最高裁判所第二小法廷
大太鼓・鉦連打事件
最判 昭和29年8月20日 ・ 刑集8巻8号1277頁
- 裁判年月日
- 1954-08-20
- 事件番号
- 昭和27(あ)6714
- 出典
- 刑集8巻8号1277頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人がブラスバンド用の大太鼓を室内で連打し、被害者の頭脳の感覚を鈍らせ 意識を朦朧とさせた事案。最高裁は、暴行罪 (刑法 208 条) における「暴行」 は 身体への物理的接触に限られず、音・光・熱・電気等の無形力 であっても、 身体に作用する態様であって、ある程度、人の生理機能に障害を与える程度のもの であれば該当することを明らかにし、本件大太鼓連打行為について暴行罪の成立を 肯定した。本判例は、伝統的に物理的接触を要すると解されていた「暴行」 概念を エネルギー作用にまで拡張した代表判例として位置づけられ、その後の音響・光線 等による暴行肯定事例の理論的基盤となっている。司法試験対策で暴行罪 (208 条) の「暴行」 概念 (接触不要・無形力包含) の代表判例。
関連条文
関連論点
- 暴行・傷害罪