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最高裁判所

性病感染と傷害罪

最判 昭和27年6月6日

暴行によらない病毒感染

裁判年月日
1952-06-06

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が自らの性病感染を認識した上で、これを秘して被害者に治療を装って性交 を行い、被害者に淋病を感染させた事案。最高裁は、傷害罪 (刑法 204 条) に いう「傷害」 とは他人の身体の生理的機能を毀損することであり、その 手段は 問わない から、暴行によらずに病毒を他人に感染させる行為もこれに該当する と判示した。被告人は性病感染の危険性を認識した上で性交に及び他人に病毒を 感染させているから、傷害の故意 (確定的故意ないし未必の故意) も認められ、 傷害罪が成立する。本判例は、戦前大審院判例 (大判明治44年4月28日 刑録17輯 712頁) を踏襲しつつ、戦後最高裁として性病感染による傷害罪成立を再確認した もので、(a) 傷害罪における「傷害」 は生理機能の毀損で足り暴行・物理力を 必要としないこと、(b) 病毒感染も生理機能の毀損に該当すること、(c) 性行為 自体への被害者の同意があっても、感染という結果に対する真意の同意がない 以上、同意は感染結果には及ばず傷害罪の成立を妨げないことを示した代表判例。 司法試験対策で傷害罪 (204 条) の「傷害」 概念 (手段不問) ・無形力による 傷害・被害者の同意の射程の代表判例。

関連条文

関連論点

  • 暴行・傷害罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース