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最高裁判所

アワビ密漁事件

最判 昭和50年4月3日 ・ 刑集29巻4号132頁

私人逮捕における実力行使と刑法 35 条

裁判年月日
1975-04-03
事件番号
昭和48(あ)722
出典
刑集29巻4号132頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

私人 (漁業協同組合員) がアワビ密漁船を約 3 時間追跡 (別の私人による先行 30 分追跡後) し現行犯逮捕しようとしたところ、被疑船が衝突を繰り返し、追跡船の プロペラに絡ませるためのロープを海中に投入する等の抵抗をしたため、追跡側 が竹竿で操舵手の四肢を殴打して右足に約 1 週間の治療を要する挫創を負わせた 事案。最高裁は、現行犯逮捕をしようとする者は 警察官であると私人であるとを 問わず、現行犯人から抵抗を受けたときは、その際の状況からみて 社会通念上 逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内 の実力を行使することが 許され、その実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法 35 条 (正当行為のうち法令行為) により罰せられないと判示した。本件竹竿による殴打 は当該限度内と認定され、傷害罪 (刑法 204 条) の成立を否定。司法試験対策で 刑訴法 213 条による私人逮捕と刑法 35 条 (法令行為) の代表判例。

関連条文

関連論点

  • 違法性

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ソース