最高裁判所
アワビ密漁事件
最判 昭和50年4月3日 ・ 刑集29巻4号132頁
私人逮捕における実力行使と刑法 35 条
- 裁判年月日
- 1975-04-03
- 事件番号
- 昭和48(あ)722
- 出典
- 刑集29巻4号132頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
私人 (漁業協同組合員) がアワビ密漁船を約 3 時間追跡 (別の私人による先行 30 分追跡後) し現行犯逮捕しようとしたところ、被疑船が衝突を繰り返し、追跡船の プロペラに絡ませるためのロープを海中に投入する等の抵抗をしたため、追跡側 が竹竿で操舵手の四肢を殴打して右足に約 1 週間の治療を要する挫創を負わせた 事案。最高裁は、現行犯逮捕をしようとする者は 警察官であると私人であるとを 問わず、現行犯人から抵抗を受けたときは、その際の状況からみて 社会通念上 逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内 の実力を行使することが 許され、その実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法 35 条 (正当行為のうち法令行為) により罰せられないと判示した。本件竹竿による殴打 は当該限度内と認定され、傷害罪 (刑法 204 条) の成立を否定。司法試験対策で 刑訴法 213 条による私人逮捕と刑法 35 条 (法令行為) の代表判例。
関連条文
関連論点
- 違法性