大審院
強盗罪における暴行・脅迫の手段性
大判 昭和8年7月17日 ・ 刑集12巻1314頁
昭8.7.17
- 裁判年月日
- 1933-07-17
- 出典
- 刑集12巻1314頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
強盗罪 (刑法 236 条 1 項) における暴行・脅迫の手段性に関するリーディングケース。 行為者が、 財物奪取の手段としてではなく、 別の目的で暴行を加えて被害者の反抗を抑圧した後に、 初めて財物奪取の意思 (領得意思) を生じ、 新たに反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えることなく財物を取得した事案。大審院は、 強盗罪が成立するためには暴行・脅迫が財物奪取の手段として行われることを要し、 反抗を抑圧した後に初めて財物奪取の意思を生じた場合には、あらためて反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えてこれを手段として財物を取得したのでない限り、 強盗罪は成立しない (窃盗罪が成立するにとどまる) と判示。 暴行後に領得意思を生じた場合の強盗罪と窃盗罪の区別の典型判例。