大審院

不法領得の意思の意義

大判 大正4年5月21日 ・ 刑録21輯663頁

裁判年月日
1915-05-21
出典
刑録21輯663頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

窃盗罪等の占有移転罪における主観的要件としての不法領得の意思の意義が問題となった事案。大審院は、不法領得の意思を「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」と定義した。以後、不法領得の意思 = 権利者排除意思 + 利用処分意思の二要素からなるという主観的要件論の出発点となった確立判例である。

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