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日本国憲法28

条文・関連判例・過去問

条文

第二十八条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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