最高裁判所大法廷
山田鋼業事件
最大判 昭和25年11月15日 ・ 刑集4巻11号2257頁
生産管理 + 争議権の限界
- 裁判年月日
- 1950-11-15
- 事件番号
- 昭和23(れ)1049
- 出典
- 刑集4巻11号2257頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
山田鋼業合名会社の労働組合が、 会社側の事業縮小・解雇通告に対抗するため、 工場施設を占拠して使用者の指揮命令を排除し、 自ら原材料を売却処分する等の 「生産管理」 と呼ばれる争議手段を採った事案。 組合幹部が会社所有鉄板等を 搬出・処分した行為について業務上横領罪 (刑法 253 条) で起訴された。 最高裁 大法廷は、 (i) 労働組合法 1 条 2 項は労働組合の団体交渉その他の行為について 無条件に刑法 35 条の適用を認めるものではなく、 同法所定の目的達成のために なした 正当な行為 についてのみ適用を認めている、 (ii) 何を正当な争議 行為とするかは、 争議の目的並びに争議手段の両面に亘り、 現行法秩序全体との 関連において決すべきもの、 (iii) わが国の法律秩序は私有財産制度を基幹とし、 企業経営権は資本家・経営者に帰属しているから、 労働者側が企業者側の私有 財産の基幹を揺るがすような争議手段 (= 生産管理のように使用者の指揮命令を 排除して労働者側が経営を支配する手段) は許容範囲を超えて違法、 と判示。 争議権の限界 (財産権・経営権との調整) を画す代表判例で、 司法試験・予備 試験で「憲法 28 条 + 正当な争議行為 + 生産管理」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 労働基本権