最高裁判所大法廷

山田鋼業事件

最大判 昭和25年11月15日 ・ 刑集4巻11号2257頁

生産管理 + 争議権の限界

裁判年月日
1950-11-15
事件番号
昭和23(れ)1049
出典
刑集4巻11号2257頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

山田鋼業合名会社の労働組合が、 会社側の事業縮小・解雇通告に対抗するため、工場施設を占拠して使用者の指揮命令を排除し、 自ら原材料を売却処分する等の「生産管理」 と呼ばれる争議手段を採った事案。 組合幹部が会社所有鉄板等を搬出・処分した行為について業務上横領罪 (刑法 253 条) で起訴された。 最高裁大法廷は、 (i) 労働組合法 1 条 2 項は労働組合の団体交渉その他の行為について無条件に刑法 35 条の適用を認めるものではなく、 同法所定の目的達成のためになした 正当な行為 についてのみ適用を認めている、 (ii) 何を正当な争議行為とするかは、 争議の目的並びに争議手段の両面に亘り、 現行法秩序全体との関連において決すべきもの、 (iii) わが国の法律秩序は私有財産制度を基幹とし、企業経営権は資本家・経営者に帰属しているから、 労働者側が企業者側の私有財産の基幹を揺るがすような争議手段 (= 生産管理のように使用者の指揮命令を排除して労働者側が経営を支配する手段) は許容範囲を超えて違法、 と判示。争議権の限界 (財産権・経営権との調整) を画す代表判例で、 司法試験・予備試験で「憲法 28 条 + 正当な争議行為 + 生産管理」 論点のリーディングケース。

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