最高裁判所大法廷

全農林警職法事件

最大判 昭和48年4月25日 ・ 刑集27巻4号547頁

国家公務員の争議行為禁止 + 憲法 28 条適合性

裁判年月日
1973-04-25
出典
刑集27巻4号547頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

全農林労働組合 (国家公務員からなる労働組合) が、 警察官職務執行法改正反対のため、 各都道府県支部に対し 2 時間限定のストライキ + 職場集会への参加を呼びかけたことが、 国家公務員法 98 条 5 項 (現 98 条 2 項、 争議行為のあおり等の禁止) 違反として組合幹部が起訴された事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 28 条の労働基本権は 公務員に対しても及ぶ が、 (2) 国家公務員の従事する 職務には公共性 があり、 法律によって主要な勤務条件が定められ身分が保障されているほか、 人事院勧告制度等の 適切な代償措置 が講じられている、 (3) よって国家公務員の争議行為禁止は、 勤労者をも含めた 国民全体の共同利益の見地からやむを得ない制約 というべきであって、 憲法 28 条に違反しない、 と判示 (上告棄却)。 都教組事件 (最大判昭44.4.2 刑集23巻5号305頁) の合憲限定解釈論を実質的に変更し、 公務員の争議行為禁止を一律合憲と判示した代表判例。 司法試験・予備試験で「公務員の労働基本権 + 28 条 + 共同利益・代償措置」 論点のリーディングケース。

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