最高裁判所第一小法廷

三井倉庫港運事件

最判 平成元年12月14日 ・ 民集43巻12号2051頁

ユニオン・ショップ協定 + 他労組加入者解雇義務 + 公序良俗違反

裁判年月日
1989-12-14
出典
民集43巻12号2051頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

三井倉庫港運株式会社の従業員が、 同社と労働組合 (使用者と協定締結組合) 間のユニオン・ショップ協定に基づき、 他の労働組合に加入していたことを理由に解雇された事案。 最高裁第一小法廷は、 (1) 憲法 28 条が保障する 労働者の組合選択の自由 と他の労働組合の団結権を尊重する必要があるから、 (2) ユニオン・ショップ協定のうち、 他の労働組合への加入者・他の労働組合を結成した者・協定締結組合から脱退または除名された後他の労働組合に加入した者 に対して使用者が解雇義務を負うと定める部分は、 当該労働者の組合選択の自由および他の労働組合の団結権を侵害するもので、 民法 90 条の公序良俗に反し無効、 (3) よってかかる解雇は不当解雇として無効、 と判示。 同日判決の日本鋼管鶴見製作所事件 (最判平1.12.21 民集43巻12号2056頁) と一対の判例。 司法試験・予備試験で「ユニオン・ショップ協定 + 組合選択の自由 + 他労組団結権」 論点のリーディングケース。 学習者がアウトを覚えるべき記述例: 「他の労働組合に加入している者を解雇する義務を負うと定めることは、 労働者の組合選択の自由 + 他の労働組合の団結権を侵害するため許されない」。

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