最高裁判所大法廷
三井美唄炭鉱労組事件
最大判 昭和43年12月4日 ・ 刑集22巻13号1425頁
組合統制権 vs 立候補の自由 + 統制権の限界
- 裁判年月日
- 1968-12-04
- 事件番号
- 昭和38年(あ)第974号
- 出典
- 刑集22巻13号1425頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
北海道三井美唄炭鉱労働組合の役員らが、 美唄市議会議員選挙に当たり統一候補を 決定していたところ、 前回当選した組合員 A が統一候補に選出されなかったため 独自の立場で市議選に立候補しようとした。 組合役員らは説得を試みたが拒絶 されたため処分される旨の圧力をかけ、 当選後に 1 年間組合員としての権利を停止 する旨通告・公示したことが、 公職選挙法 225 条 3 号 (選挙の自由妨害罪) 違反 として起訴された事案。 最高裁大法廷は、 (1) 労働組合は憲法 28 条の団結権の 効果として組合員に対する 統制権 を有し、 一定の範囲で組合員の選挙運動に 関与することができる、 (2) しかし 立候補の自由 は憲法 15 条 1 項の選挙 権・被選挙権の保障の中核であって、 統制権との関係では 比較衡量 によって 限界を画すべき、 (3) 組合の方針に従わない組合員に対しては、 説得や勧告 にとどめることは許される が、 立候補の取りやめを要求し、 これに従わない ことを統制違反として処分することは、 統制権の限界を超え許されない、 と 判示 (本件処分通告等は公選法 225 条 3 号の構成要件に該当)。 司法試験・予備 試験で「組合の統制権 + 立候補の自由 + 統制権の限界」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 労働基本権