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最高裁判所大法廷

都教組事件

最大判 昭和44年4月2日 ・ 刑集23巻5号305頁

二重のしぼり論

裁判年月日
1969-04-02
事件番号
昭和41(あ)401
出典
刑集23巻5号305頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

1958 年 (昭和 33 年) 4 月、 東京都教職員組合の幹部らが、 都教育委員会の 勤務評定実施に反対して組合員に一斉休暇闘争 (実質的なストライキ) を指令 したことが地方公務員法 37 条 1 項の争議行為遂行 + 61 条 4 号の「あおり」 罪にあたるとして起訴された事案。 最高裁大法廷は、 地方公務員法 37 条 1 項 + 61 条 4 号を文字どおりに解釈すれば公務員の労働基本権 (憲法 28 条) を侵害して違憲となるおそれがあるとして、 (a) 処罰対象たる争議行為は 「違法性の強い争議行為」 に限定され、 (b) その「あおり」 等の行為も 「違法性の強いあおり行為」 = 争議行為に通常随伴する行為は処罰対象外、 という二段階の合憲限定解釈 (= 二重のしぼり論) を採用し、 被告人全員に 無罪を言い渡した。 全農林警職法事件 (最大判昭 48.4.25) で実質的に変更 されたが、 公務員労働基本権制約と合憲限定解釈の中心判例として現在も 論述で頻繁に参照される。

関連条文

関連論点

  • 労働基本権

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース