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最高裁判所大法廷

全逓名古屋中郵事件

最大判 昭和52年5月4日 ・ 刑集31巻3号182頁

裁判年月日
1977-05-04
事件番号
昭和44(あ)2571
出典
刑集31巻3号182頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公労法 17 条 1 項の争議行為禁止規定の合憲性を最高裁大法廷が判示した事案。 公務員労働基本権制約論の中心判例 3 部作 (全逓東京中郵 = 昭 41.10.26 / 全農林警職法 = 昭 48.4.25 / 全逓名古屋中郵 = 昭 52.5.4) の 3 件目。 最高裁 大法廷は、 全逓東京中郵事件を変更した全農林警職法判決の法理 (= (i) 公務員 の職務の公共性、 (ii) 勤務条件法定主義と財政民主主義による国会の間接的 判断、 (iii) 団体交渉権ひいては争議権の憲法上当然主張不可能性、 (iv) 適正 勤務条件確保のための代償措置の存在) を三公社五現業職員にも基本的に妥当する ものとし、 公労法 17 条 1 項を憲法 28 条に違反しないと判示した。 全農林 警職法事件の射程を非公務員 (= 公共企業体職員) にまで拡張した重要判例。

関連条文

関連論点

  • 労働基本権

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ソース