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最高裁判所大法廷

皇居外苑使用不許可事件

最大判 昭和28年12月23日 ・ 民集7巻13号1561頁

皇居前広場事件) (国民公園 + 管理権 + 21 条

裁判年月日
1953-12-23
事件番号
昭和27年(オ)第1150号
出典
民集7巻13号1561頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

日本労働組合総評議会が昭和27年5月1日のメーデーに使用するため、 皇居外苑を管理 する厚生大臣に対して外苑内の公園の使用許可を申請したところ、 厚生大臣が昭和27 年3月13日に不許可処分をした。 総評は、 当該不許可処分が表現の自由および集会の 自由を保障する憲法 21 条、 ならびに団体行動権を保障する憲法 28 条に違反すると 主張し、 処分の取消しを求めて出訴した事案。 最高裁大法廷は、 (1) メーデーのため の皇居外苑使用不許可処分の取消しを求める訴えは、 既に 5 月 1 日の経過により 判決を求める法律上の利益を喪失 したものといわなければならない、 として上告棄却。 (2) なお、 念のため として傍論で、 本件申請を許可すれば立入禁止区域をも含め た外苑全域に約 50 万人が長期間充満することになり、 公園の管理保存に著しい支障を 蒙り、 一般国民の公園としての本来の利用が阻害されることになるなどとして、 本件 不許可処分は厚生大臣に 国民公園の管理権者として認められた裁量権の範囲内 で あって違法でない旨の実体判断を示した。 すなわち判例は、 国民公園 (国有財産法上 の公共用財産) の集会使用許可拒否について、 管理権者の裁量に委ねられるが裁量 権の範囲を超えれば違法となりうる という枠組みを採用しており、「管理権者は許否 を自由に決することができる」 とまでは判示していない。 司法試験・予備試験で 「国民公園 + 集会の自由 + 管理権者の裁量の限界 + 21 条」 論点のリーディング ケース。

関連条文

関連論点

  • 表現の自由

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ソース