最高裁判所大法廷
強盗目的隠匿 + 形式的承諾事件
最大判 昭和24年7月22日 ・ 刑集3巻8号1363頁
錯誤承諾と住居侵入罪
- 裁判年月日
- 1949-07-22
- 事件番号
- 昭和24(れ)1101
- 出典
- 刑集3巻8号1363頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
強盗の目的を秘して「今晩は」 と挨拶し、 家人が「おはいり」 と応じたのに 応じて住居に立ち入った事案。 最高裁大法廷は、 外見上家人の承諾があった ように見えても、 真実においてはその承諾を欠くものであることは言うまでも ないとして、 住居侵入罪の成立を肯定。 形式的・表面的な承諾があっても、 真の意思 (= 強盗目的を知れば拒否したはず) に反する立入りは住居侵入罪を 構成する旨を判示したリーディングケース (意思侵害説の代表)。
関連論点
- 住居侵入罪