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最高裁判所大法廷

強盗目的隠匿 + 形式的承諾事件

最大判 昭和24年7月22日 ・ 刑集3巻8号1363頁

錯誤承諾と住居侵入罪

裁判年月日
1949-07-22
事件番号
昭和24(れ)1101
出典
刑集3巻8号1363頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

強盗の目的を秘して「今晩は」 と挨拶し、 家人が「おはいり」 と応じたのに 応じて住居に立ち入った事案。 最高裁大法廷は、 外見上家人の承諾があった ように見えても、 真実においてはその承諾を欠くものであることは言うまでも ないとして、 住居侵入罪の成立を肯定。 形式的・表面的な承諾があっても、 真の意思 (= 強盗目的を知れば拒否したはず) に反する立入りは住居侵入罪を 構成する旨を判示したリーディングケース (意思侵害説の代表)。

関連論点

  • 住居侵入罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース