最高裁判所第二小法廷

麻薬所持窃盗後別罪事件

最判 昭和24年3月5日 ・ 刑集3巻3号

裁判年月日
1949-03-05
事件番号
昭和23年(れ)245
出典
刑集3巻3号

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が麻薬を窃取した後、 その窃取した麻薬を所持し続けた事案において、 窃盗罪に加えて麻薬所持罪が成立するかが問題となった事案。 最高裁第二小法廷は、 窃盗後の財物の所持が他の法益を侵害しない場合には別罪を構成しないのが通常であるが、 窃取した財物の所持が更に他の法益を侵害する場合には窃盗罪のほかに当該別罪をも構成すると判示した。 本件では窃取した麻薬を所持することが麻薬取締法上の法益を侵害するため、 窃盗罪と麻薬所持罪が別個に成立するとされた。 財産犯後の不可罰的事後行為の範囲と法益同一性の判断基準を示したリーディングケース。

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