最高裁判所第二小法廷
親族相盗例・占有者所有者親族関係事件
最決 平成6年7月19日 ・ 刑集48巻5号190頁
- 裁判年月日
- 1994-07-19
- 事件番号
- 平成6(あ)234
- 出典
- 刑集48巻5号190頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した事案。最高裁は、刑法 244 条 1 項の親族相盗例が適用されるためには、同項所定の親族関係が窃盗犯人と財物の 占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要するとした。
関連条文
関連論点
- 窃盗罪