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最高裁判所第二小法廷

親族相盗例・占有者所有者親族関係事件

最決 平成6年7月19日 ・ 刑集48巻5号190頁

裁判年月日
1994-07-19
事件番号
平成6(あ)234
出典
刑集48巻5号190頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した事案。最高裁は、刑法 244 条 1 項の親族相盗例が適用されるためには、同項所定の親族関係が窃盗犯人と財物の 占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要するとした。

関連条文

関連論点

  • 窃盗罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース