最高裁判所第二小法廷
窃盗実行の着手
最決 昭和40年3月9日 ・ 刑集19巻2号69頁
- 裁判年月日
- 1965-03-09
- 出典
- 刑集19巻2号69頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
窃盗の目的で他人方店舗内に侵入した被告人が、 所携の懐中電燈で真暗な店内を照らしたところ電気器具類が積んであることが分かったが、 なるべく金を盗りたいので店内煙草売場の方に行きかけた段階で逮捕された事案。 最高裁第二小法廷は、当該行為に窃盗の着手行為があったと認定した原審の判断を是認した。 物色行為そのものに至らなくとも、 金品のあると思われる場所に近づいた時点で窃盗罪の実行の着手が認められる旨を示した決定であり、 侵入窃盗における実行の着手時期に関する代表判例として位置付けられている。