最高裁判所第一小法廷
12歳養女窃盗事件
最決 昭和58年9月21日 ・ 刑集37巻7号1070頁
- 裁判年月日
- 1983-09-21
- 事件番号
- 昭和58(あ)537
- 出典
- 刑集37巻7号1070頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
日頃の暴行や言動により畏怖して意思を抑圧されていた 12 歳の養女を利用して、 旅行中の旅費不足を補う目的で窃盗を行わせた事案。被利用者が是非弁別能力を 有していた場合であっても、利用者につき窃盗罪の間接正犯の成立が認められた。
関連論点
- 共犯
- 窃盗罪