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最高裁判所第一小法廷

12歳養女窃盗事件

最決 昭和58年9月21日 ・ 刑集37巻7号1070頁

裁判年月日
1983-09-21
事件番号
昭和58(あ)537
出典
刑集37巻7号1070頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

日頃の暴行や言動により畏怖して意思を抑圧されていた 12 歳の養女を利用して、 旅行中の旅費不足を補う目的で窃盗を行わせた事案。被利用者が是非弁別能力を 有していた場合であっても、利用者につき窃盗罪の間接正犯の成立が認められた。

関連論点

  • 共犯
  • 窃盗罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース