最高裁判所第三小法廷

財物の意義

最判 昭和25年8月29日 ・ 刑集4巻9号1585頁

裁判年月日
1950-08-29
事件番号
昭和24(れ)3056
出典
刑集4巻9号1585頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共産党関連文書等を客体とする強盗致傷・住居侵入事件において、窃盗罪・強盗罪における奪取行為の目的となる「財物」の意義が争われた事案。最高裁は、窃盗罪において奪取行為の目的となる財物とは財産権殊に所有権の目的となり得べき物を言い、それが金銭的乃至経済価値を有するや否やは問うところではないと判示した。財産罪の客体である「財物」に金銭的・経済的価値を要するかという論点の基本判例。

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