最高裁判所第一小法廷
スワット事件
最決 平成15年5月1日 ・ 刑集57巻5号507頁
- 裁判年月日
- 2003-05-01
- 事件番号
- 平成14(あ)164
- 出典
- 刑集57巻5号507頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
暴力団組長 (被告人) が、 自己の警護を担当する『スワット』 と称するボディ ガードの組員らが、 けん銃等を実包装填済で常時携行・所持していたことを 概括的とはいえ確定的に認識しながら、 これを当然のこととして受け入れて 認容していた事案。 被告人がけん銃所持を直接指示したことはなく、 弁護人は 練馬事件 (最大判昭33.5.28) の射程外であると主張した。 最高裁第一小法廷は 上告棄却決定で、 被告人について銃砲刀剣類所持等取締法違反 (けん銃等所持) の共同正犯の成立を認めた一審・原審の判断を維持した。
関連論点
- 共犯