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最高裁判所第一小法廷

スワット事件

最決 平成15年5月1日 ・ 刑集57巻5号507頁

裁判年月日
2003-05-01
事件番号
平成14(あ)164
出典
刑集57巻5号507頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

暴力団組長 (被告人) が、 自己の警護を担当する『スワット』 と称するボディ ガードの組員らが、 けん銃等を実包装填済で常時携行・所持していたことを 概括的とはいえ確定的に認識しながら、 これを当然のこととして受け入れて 認容していた事案。 被告人がけん銃所持を直接指示したことはなく、 弁護人は 練馬事件 (最大判昭33.5.28) の射程外であると主張した。 最高裁第一小法廷は 上告棄却決定で、 被告人について銃砲刀剣類所持等取締法違反 (けん銃等所持) の共同正犯の成立を認めた一審・原審の判断を維持した。

関連論点

  • 共犯

関連判例

ソース