最高裁判所第一小法廷

スワット事件

最決 平成15年5月1日 ・ 刑集57巻5号507頁

裁判年月日
2003-05-01
事件番号
平成14(あ)164
出典
刑集57巻5号507頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

暴力団組長 (被告人) が、 自己の警護を担当する『スワット』 と称するボディガードの組員らが、 けん銃等を実包装填済で常時携行・所持していたことを概括的とはいえ確定的に認識しながら、 これを当然のこととして受け入れて認容していた事案。 被告人がけん銃所持を直接指示したことはなく、 弁護人は練馬事件 (最大判昭33.5.28) の射程外であると主張した。 最高裁第一小法廷は上告棄却決定で、 被告人について銃砲刀剣類所持等取締法違反 (けん銃等所持) の共同正犯の成立を認めた一審・原審の判断を維持した。

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