最高裁判所第三小法廷

熊本水俣病事件

最決 昭和63年2月29日 ・ 刑集42巻2号314頁

裁判年月日
1988-02-29
事件番号
昭和57(あ)1555
出典
刑集42巻2号314頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

水俣病により発生した業務上過失致死傷の各罪について、結果 (死傷) の発生時期が異なる複数の事件が観念的競合の関係にある場合につき、公訴時効の完成の有無を判定するに当たっては、その全部を一体として観察すべきであり、最終の結果が生じたときから起算して同罪の公訴時効期間が経過していない以上、その全体について公訴時効は未完成であるとされた事案。最高裁第三小法廷は、昭和41年判例の一体観察の考え方を踏襲し、これを再確認・展開した。

関連論点

関連判例

ソース