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刑法65

条文・関連判例・過去問

条文

(身分犯の共犯)

第六十五条

1犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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