PassFinderマイページ

最高裁判所第二小法廷

刑法65条「身分」の意義

最判 昭和27年9月19日 ・ 刑集6巻8号1083頁

恐喝未遂・横領

裁判年月日
1952-09-19
事件番号
昭和27(れ)103
出典
刑集6巻8号1083頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被害物の占有者であるという特殊の地位(横領罪の主体性)が刑法65条の「身分」に 該当するかが争われた事案。最高裁は、刑法65条にいう身分とは、男女の性別、内外国人 の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、すべて一定の犯罪行為に 関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものと解した。

関連条文

関連論点

  • 共犯
  • 横領罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース