最高裁判所
業務上横領罪と非占有者の共犯
最判 昭和32年11月19日 ・ 刑集11巻12号3073頁
65 条 1 項・2 項重畳適用
- 裁判年月日
- 1957-11-19
- 出典
- 刑集11巻12号3073頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
非占有者 (= 占有者でも業務者でもない者) が業務上の占有者 (= 業務上他人の 物を占有する者) による横領行為に共同正犯として加功した事案。 最高裁は、 業務上横領罪 (刑法 253 条) を、 占有者たる身分 (= 252 条にも要求される 構成的身分) + 業務者たる身分 (= 253 条のみで要求される加減的身分) の 二重身分犯と性質決定したうえで、 刑法 65 条の適用について次のとおり 判示した。 (a) 65 条 1 項適用: 非占有者にも業務上横領罪の共同正犯が成立する (罪名)。 (b) 65 条 2 項適用: 非身分者 (= 業務者でない者) には 252 条 1 項の単純 横領罪の刑を科す (科刑)。 業務上横領罪における 65 条 1 項・2 項重畳適用を採用したリーディング ケース。 司法試験対策で身分犯共犯論の代表判例として頻出。
関連条文
関連論点
- 横領罪
- 共犯