最高裁判所第二小法廷

窃盗教唆 + 盗品等罪の罪数

最判 昭和25年11月10日 ・ 集刑35号461頁

牽連犯否定、 併合罪

裁判年月日
1950-11-10
事件番号
昭和25(れ)1205
出典
集刑35号461頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

窃盗を教唆した者がその盗品の故買 (現行法の盗品等有償譲受け罪) を行った事案。 最高裁第二小法廷は、 刑法 54 条 1 項後段 (牽連犯) の成立には「ある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要」であり、 主観的に一方を他方の手段として行ったというだけでは足りないとした上で、 「窃盗教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はない」ため、 賍物故買の手段として窃盗教唆を行った場合でも牽連犯にはあたらず併合罪となると判示。 窃盗教唆罪と盗品等罪を併合罪と整理する判例。

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