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最高裁判所第三小法廷

営利目的麻薬輸入と身分

最判 昭和42年3月7日 ・ 刑集21巻2号417頁

裁判年月日
1967-03-07
事件番号
昭和41(あ)1651
出典
刑集21巻2号417頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

麻薬取締法(旧)違反の麻薬輸入につき、同法64条が営利の目的の有無により科刑を 区別している(営利目的者は加重、非営利目的者は通常)点について、最高裁は、これが 刑法65条2項にいう「身分によって特に刑の軽重があるとき」に当たると解した。営利目的を 有する者と有しない者とが共同して麻薬を輸入した場合、各人の営利目的の有無に応じて 別個の刑を科すべきものとした。

関連条文

関連論点

  • 共犯

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ソース