大審院

常習賭博と教唆

大判 大正3年5月18日 ・ 刑録20輯932頁

常習者には常習賭博罪の教唆犯が成立

裁判年月日
1914-05-18
出典
刑録20輯932頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

常習として賭博をする者が、実行正犯としてではなく、非常習者の賭博につき教唆犯・従犯として関与した事案。大審院は、刑法186条1項 (常習賭博罪) の加重は犯人の身分による加重であり、刑法65条2項は実行正犯のみならず教唆者・従犯にも適用されるとして、常習者が教唆犯・従犯となった場合には65条2項の趣旨により186条1項を適用した上で処理すべきとした。常習者が非常習者を教唆した場合には常習賭博罪の教唆犯が成立する。

関連条文

関連論点

関連判例

ソース