条文・関連判例・過去問
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条
1常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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