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最高裁判所第二小法廷

使途指定金銭横領事件

最判 昭和26年5月25日 ・ 刑集5巻6号1186頁

裁判年月日
1951-05-25
事件番号
昭和25(れ)1661
出典
刑集5巻6号1186頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

使途を定められて寄託された金銭を、受託者が委託の本旨に違って自己の用途に 処分した事案。最高裁は、特別の事情のないかぎり、受託者は刑法 252 条にいう 「他人の物」を占有しているものと解すべきであり、受託者がその金銭につき 擅に委託の本旨に違った処分をしたときは横領罪を構成すると判示した。

関連条文

関連論点

  • 横領罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース