最高裁判所第三小法廷

住専融資特別背任共同正犯事件

最決 平成15年2月18日 ・ 刑集57巻2号161頁

対向的関与者の背任共同正犯

裁判年月日
2003-02-18
出典
刑集57巻2号161頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

住宅金融専門会社の融資先である不動産会社の代表取締役が、 同社の融資担当役職員による特別背任行為 (旧商法 486 条 1 項) に共同加功したとして起訴された事件。最高裁第三小法廷は、 対向的関与者 (= 取引相手) であっても、 主体の任務違背行為について 支配的な影響力を行使することや、 社会通念上許されないような方法を用いるなどして積極的に働き掛けることがなかったとしても、 共同加功をしたというべきである として、 特別背任罪の共同正犯の成立を認めた。 対向的関与者の背任共同正犯のリーディングケースであり、 二重債権譲渡における第二譲受人 (悪意・積極的働き掛けあり) の背任罪共同正犯論にも応用される判断枠組を示した先例。

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